[INDEX]
昭和38年法律第126号抄(民法の改正)
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日)
(民法の一部改正)
第三条
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項中「旧所在地ニ於テハ二週間内ニ」を「二週間内ニ旧所在地ニ於テハ」に、「新所在地ニ於テハ三週間内ニ」を「新所在地ニ於テハ」に改める。