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昭和37年法律第40号抄(民法の改正)

民法の一部を改正する法律(昭和37年3月29日)

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 失踪」を
第四節 失踪
第五節 同時死亡ノ推定
に改める。
第三十条第二項中「三年」を「一年」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 前条第一項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ前条第一項ノ期間満了ノ時ニ死亡シタルモノト看做シ前条第二項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ危難ノ去リタル時ニ死亡シタルモノト看做ス
第三十二条の次に次の一節を加える。
    第五節 同時死亡ノ推定
第三十二条ノ二 死亡シタル数人中其一人ガ他ノ者ノ死亡後尚ホ生存シタルコト分明ナラザルトキハ此等ノ者ハ同時ニ死亡シタルモノト推定ス
第八百十一条第二項中「養子に代わつて縁組の承諾をする権利を有する者」を「養子の離縁後にその法定代理人となるべき者」に改め、同項の次に次の三項を加える。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき者を選任する。
第八百十五条中「その縁組につき承諾権を有する者から」を「第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して」に改める。
第八百四十五条中「又は被後見人の親族の請求によつて」を「、被後見人の親族若しくは検察官の請求によつて、又は職権で」に改める。
第八百八十七条を次のように改める。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第八百八十八条を次のように改める。
第八百八十八条 削除
第八百八十九条第一項中「前二条」を「第八百八十七条」に改め、「直系尊属」の下に「。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」を加え、同条第二項中「第八百八十七条」を「第八百八十七条第二項及び第三項」に改め、「、前項第一号の場合に、同条第二号及び前条の規定は」を削る。
第九百条中「直系卑属」を「子」に改める。
第九百一条第一項中「第八百八十八条」を「第八百八十七条第二項又は第三項」に改める。
第九百十九条に次の一項を加える。
3 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百三十九条を次のように改める。
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。
第九百五十八条中「一年」を「六箇月」に改める。
第九百五十八条の次に次の二条を加える。
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。
第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしなければならない。
第九百五十九条を次のように改める。
第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
第九百九十四条第一項中「死亡前」を「死亡以前」に改める。
第千四十四条中「第八百八十八条」を「第八百八十七条第二項、第三項」に改める。