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昭和33年法律第62号抄(民法の改正)

計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律(昭和33年4月15日)

(民法の一部改正)
第三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二百二十五条第二項中「六尺」を「二メートル」に改める。
第二百三十四条第一項中「一尺五寸」を「五十センチメートル」に改める。
第二百三十五条第一項中「三尺」を「一メートル」に改める。
第二百三十七条第一項中「六尺」を「二メートル」に、「三尺」を「一メートル」に改め、同条第二項中「三尺」を「一メートル」に改める。