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昭和25年法律第123号抄(民法の改正)
精神衛生法(昭和25年5月1日)
附 則
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民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第八百五十八条第二項中「、又は私宅に監置す」を削る。