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昭和24年法律第141号抄(民法の改正)

公証人法等の一部を改正する法律(昭和24年5月31日)

第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百七十四条第四号中「筆生」を「書記」に改める。