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昭和24年法律第115号抄(民法の改正)

民法等の一部を改正する法律(昭和24年5月28日)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六条中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。
第三百八条を第三百九条とし、第三百九条中但書を削り、同条を第三百八条とする。