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昭和22年法律第222号抄(民法の改正)

民法の一部を改正する法律(昭和22年12月22日)

民法の一部を次のように改正する。
第一条を第一条ノ三とし、第一編中第一章の前に次の二条を加える。
第一条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
第一条ノ二 本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ
第七条中「裁判所」を「家事審判所」に改め、「戸主、」を削る。
第十条及び第十二条第二項中「裁判所」を「家事審判所」に改める。
第十四条乃至第十八条 削除
第十九条第二項中「夫又ハ法定代理人ニ対シ」を「法定代理人ニ対シ其権限内ノ行為ニ付キ」に改め、同項但書を削り、同条第四項中「及ヒ妻」、「又ハ夫ノ許可」、「又ハ妻」及び「又ハ許可」を削る。
第二十五条乃至第三十条及び第三十二条第一項中「裁判所」を「家事審判所」に改める。
第九十七条ノ二第四項中「区裁判所」を「簡易裁判所」に改める。
第百二十条第二項を削る。
第百二十四条第三項中「夫又ハ」を削る。
第百五十九条第二項を削る。
第百五十九条ノ二 夫婦ノ一方カ他ノ一方ニ対シテ有スル権利ニ付テハ婚姻解消ノ時ヨリ六个月内ハ時効完成セス
第百七十一条及び第百七十二条中「執達吏」を「執行吏」に改める。
第三百八条第二項中「又ハ家族」を削る。
第三百十条中「並ニ家族」を削る。
第四百五十条第一項第三号を削り、同条第二項中「又ハ第三号」を削る。
第四編及び第五編を次のように改める。
民法
 第四編 親族
  第一章 総則
  第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
    第一款 婚姻の要件
    第二款 婚姻の無効及び取消
   第二節 婚姻の効力
   第三節 夫婦財産制
    第一款 総則
    第二款 法定財産制
   第四節 離婚
    第一款 協議上の離婚
    第二款 裁判上の離婚
  第三章 親子
   第一節 実子
   第二節 養子
    第一款 縁組の要件
    第二款 縁組の無効及び取消
    第三款 縁組の効力
    第四款 離縁
  第四章 親権
   第一節 総則
   第二節 親権の効力
   第三節 親権の喪失
  第五章 後見
   第一節 後見の開始
   第二節 後見の機関
    第一款 後見人
    第二款 後見監督人
   第三節 後見の事務
   第四節 後見の終了
  第六章 扶養
 第五編 相続
  第一章 総則
  第二章 相続人
  第三章 相続の効力
   第一節 総則
   第二節 相続分
   第三節 遺産の分割
  第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則
   第二節 承認
    第一款 単純承認
    第二款 限定承認
   第三節 放棄
  第五章 財産の分離
  第六章 相続人の不存在
  第七章 遺言
   第一節 総則
   第二節 遺言の方式
    第一款 普通の方式
    第二款 特別の方式
   第三節 遺言の効力
   第四節 遺言の執行
   第五節 遺言の取消
  第八章 遺留分
民法
  第四編 〔略〕
  第五編 〔略〕