[INDEX]

昭和16年法律第21号抄(民法の改正)

民法中改正法律(昭和16年3月3日)

民法中左ノ通改正ス
第七百四十九条第三項中「若シ家族カ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得」ヲ「若シ家族カ正当ノ理由ナクシテ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得」ニ改ム