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令和7年法律第57号抄(民法の改正)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年6月6日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六十六条第一項中「質権の」の下に「担保する債権について不履行があったときは、その」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、質権者の受けた利益の価額がその担保する債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を質権設定者に支払わなければならない。
第三百六十六条第二項を次のように改める。
 第三債務者は、質権の設定について第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる第四百六十七条第一項の規定による通知又は承諾がされた時より後に質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって質権設定者その他の第三者に対抗することができる。この場合において、質権者は、自己の債権の弁済期が到来するまでは、質権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。
第三百六十六条第四項中「目的物が金銭でない」を「目的が物の引渡しである」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。
第三百六十六条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項の債権の」を「債権の目的物が金銭である場合において、その」に、「の弁済期前」を「についての不履行が生ずる前」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 前項前段の場合において、質権者の債権の弁済期が到来したときは、質権者は、質権設定者に対し、その受けた利益の価額から自己の債権の額を控除した残額を支払わなければならない。
第三百七十一条中「その後に生じた」を削り、「果実」の下に「(収取されていないものに限る。)」を加える。