目次中「 第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)」を
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第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
第三節 親の責務等(第八百十七条の十二・第八百十七条の十三)
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に改める。
第三百六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 子の監護の費用
第三百八条の次に次の一条を加える。
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
- 一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
- 二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
- 三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
- 四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
第七百四十九条中「、第五項及び第六項」を「及び第五項から第七項まで」に改める。
第七百五十三条及び第七百五十四条を次のように改める。
第七百五十三条及び第七百五十四条 削除
第七百六十五条第一項中「及び第八百十九条第一項の規定」を削り、「違反しないこと」の下に「及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当すること」を加え、同項に次の各号を加える。
- 一 親権者の定めがされていること。
- 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
第七百六十六条第一項中「者」の下に「又は子の監護の分掌」を加え、「面会及びその他の」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第七百六十六条の二 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
- 一 父母
- 二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
- 一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
- 二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
- 三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
第七百六十八条第二項ただし書中「二年」を「五年」に改め、同条第三項中「家庭裁判所は」の下に「、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」を加え、「協力によって得た財産の額」を「婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
第七百七十条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。
第七百八十八条中「第七百六十六条」の下に「から第七百六十六条の三まで」を加える。
第七百九十七条に次の二項を加える。
3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
第八百十一条第三項中「一方」を「双方又は一方」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
第四編第三章に次の一節を加える。
第三節 親の責務等
(親の責務等)
第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
(親子の交流等)
第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
第八百十八条を次のように改める。
(親権)
第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
- 一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
- 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
第八百十九条第一項中「一方」を「双方又は一方」に、「定めなければならない」を「定める」に改め、同条第二項中「父母の」の下に「双方又は」を加え、同条第三項ただし書中「協議で、」の下に「父母の双方又は」を加え、同条第四項中「父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父」を「母」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
第八百十九条第六項中「子の親族」を「子又はその親族」に改め、「他の一方に」を削り、同条に次の二項を加える。
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
- 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
第八百二十四条の次に次の二条を加える。
(親権の行使方法等)
第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
- 一 その一方のみが親権者であるとき。
- 二 他の一方が親権を行うことができないとき。
- 三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
(監護者の権利義務)
第八百二十四条の三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
第八百三十三条中「親権を行う者は、その親権に服する」を「父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該」に改める。