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令和4年法律第102号抄(民法の改正)

民法等の一部を改正する法律(令和4年12月16日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条を次のように改める。
第七百三十三条 削除
第七百四十条中「第七百三十一条」の下に「、第七百三十二条、第七百三十四条」を加える。
第七百四十三条中「から第七百四十七条まで」を「、第七百四十五条及び第七百四十七条」に改める。
第七百四十四条第一項中「第七百三十一条」の下に「、第七百三十二条及び第七百三十四条」を加え、同条第二項中「又は第七百三十三条」を削り、「当事者の配偶者又は前配偶者」を「前婚の配偶者」に改める。
第七百四十六条を次のように改める。
第七百四十六条 削除
第七百七十二条第一項中「子は、」の下に「当該婚姻における」を加え、同項に後段として次のように加える。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
第七百七十二条第二項中「婚姻の成立」を「前項の場合において、婚姻の成立」に改め、「二百日」の下に「以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日」を加える。
第七百七十二条に次の二項を加える。
 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
 前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
第七百七十三条中「第七百三十三条第一項」を「第七百三十二条」に、「再婚」を「婚姻」に改める。
第七百七十四条中「第七百七十二条の」の下に「規定により子の父が定められる」を加え、「夫」を「父又は子」に改め、同条に次の四項を加える。
 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
 第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
 第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
 前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
第七百七十五条中「前条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「子又は親権を行う母」を「それぞれ当該各号に定める者」に改め、同条後段を削り、同条に次の各号を加える。
 父の否認権 子又は親権を行う母
 子の否認権 父
 母の否認権 父
 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
第七百七十五条に次の一項を加える。
 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第七百七十六条中「夫」を「父又は母」に改め、「ときは、」の下に「それぞれ」を加える。
第七百七十七条中「嫡出否認」を「次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認」に、「夫が子の出生を知った」を「それぞれ当該各号に定める」に、「一年」を「三年」に改め、同条に次の各号を加える。
 父の否認権 父が子の出生を知った時
 子の否認権 その出生の時
 母の否認権 子の出生の時
 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
第七百七十八条を次のように改める。
第七百七十八条 第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
第七百七十八条の次に次の三条を加える。
第七百七十八条の二 第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。
 第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
 第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。
(子の監護に要した費用の償還の制限)
第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。
第七百八十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
第七百八十六条を次のように改める。
(認知の無効の訴え)
第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
 子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
 認知をした者 認知の時
 子の母 子の母が認知を知った時
 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
 前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
 第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
第八百二十二条を削り、第八百二十一条を第八百二十二条とし、第八百二十条の次に次の一条を加える。
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。