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令和4年法律第48号抄(民法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(民法の一部改正)
第二十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百八十四条第四号中「謄本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える。