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令和3年法律第37号抄(民法の改正)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四百八十六条の見出し中「交付請求」を「交付請求等」に改め、同条に次の一項を加える。
 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
第九百八十四条に後段として次のように加える。
この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。