第八百十七条の五中「に六歳」を「に十五歳」に改め、ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
第八百十七条の五に次の二項を加える。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。