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令和元年法律第2号抄(民法の改正)
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日)
附 則
(民法の一部改正)
第九条
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十八条第一項第四号中「財産開示手続」の下に「又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続」を加える。