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平成30年法律第59号抄(民法の改正)

民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日)

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二十歳」を「十八歳」に改める。
第七百三十一条を次のように改める。
(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
第七百三十七条を次のように改める。
第七百三十七条 削除
第七百四十条中「第七百三十七条」を「第七百三十六条」に改める。
第七百五十三条を次のように改める。
第七百五十三条 削除
第七百九十二条中「成年」を「二十歳」に改める。
第八百四条の見出し中「未成年者」を「二十歳未満の者」に改め、同条ただし書中「成年」を「二十歳」に改める。