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平成28年法律第71号抄(民法の改正)
民法の一部を改正する法律(平成28年6月7日)
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
- 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。