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平成25年法律第94号抄(民法の改正)

民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日)

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。