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平成23年法律第53号抄(民法の改正)
非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)
(民法の一部改正)
第八条
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」に改める。
第百五十三条中「家事審判法」を「家事事件手続法」に改める。