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平成18年法律第73号抄(民法の改正)

遺失物法(平成18年6月15日)

附 則

(民法の一部改正)
第三条 民法の一部を次のように改正する。
第二百四十条中「遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)」を「遺失物法(平成十八年法律第七十三号)」に、「六箇月」を「三箇月」に改める。