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平成18年法律第50号抄(民法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(民法の一部改正)
第三十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三章 法人
 第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
 第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)
 第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
 第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二)
 第五節 罰則(第八十四条の三)
を「第三章 法人(第三十三条―第八十四条)」に改める。
第一編第三章第一節から第五節までの節名を削る。
第三十三条の見出しを「(法人の成立等)」に改め、同条に次の一項を加える。
 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条から第八十四条までを次のように改める。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(登記)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
(外国法人の登記)
第三十七条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 外国法人の設立の準拠法
 目的
 名称
 事務所の所在場所
 存続期間を定めたときは、その定め
 代表者の氏名及び住所
 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
第三十八条から第八十四条まで 削除
第八十四条の二及び第八十四条の三を削る。
第六百八十八条第一項を次のように改める。
清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
第六百八十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第九百二十七条第二項を次のように改める。
 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
第九百二十七条に次の二項を加える。
 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第九百五十七条第二項中「第七十九条第二項」を「第九百二十七条第二項」に改める。