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第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)
附則
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を「 第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)」に改める。
第四十六条第一項第三号中「所在地」を「所在場所」に改め、同条第三項中「仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあった」を「仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた」に改める。
第四十七条の見出し中「の計算」を削り、同条中「であって、」を「のうち」に、「もの」を「ものの登記の期間について」に、「時から登記の期間を」を「日から」に改める。
第四十九条第一項ただし書中「事項」の下に「の登記の期間」を加え、「時から登記の期間を」を「日から」に改める。
第七十九条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第八十一条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三百六十四条第二項を削る。
第三百六十五条を削り、第三百六十六条を第三百六十五条とし、第三百六十七条を第三百六十六条とし、第三百六十八条を削り、第二編第九章第四節中第三百六十六条の次に次の二条を加える。
第三百六十七条及び第三百六十八条 削除
第三百九十八条の三第二項第二号中「、整理開始」を削る。
第三百九十八条の十第一項及び第二項中「によって」を「により」に、「営業を」を「当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から」に改める。
第九百二十七条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第九百四十一条に次の一項を加える。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第九百五十七条第二項中「及び第三項並びに」を「から第四項まで及び」に改める。