[INDEX]

平成16年法律第147号抄(民法の改正)

民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
題名及び目次(明治三十一年法律第九号において付されたものを含む。)を削る。
次の題名及び目次を付する。
   民法
目次
 第一編 総則
  第一章 通則(第一条・第二条)
  第二章 人
   第一節 権利能力(第三条)
   第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
   第三節 住所(第二十二条―第二十四条)
   第四節 不在者の財産の管理及び失踪そうの宣告(第二十五条―第三十二条)
   第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
  第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
   第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)
   第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)
   第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二)
   第五節 罰則(第八十四条の三)
  第四章 物(第八十五条―第八十九条)
  第五章 法律行為
   第一節 総則(第九十条―第九十二条)
   第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
   第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
   第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
   第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条)
  第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)
  第七章 時効
   第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
   第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
   第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二)
 第二編 物権
  第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
  第二章 占有権
   第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
   第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
   第四節 準占有(第二百五条)
  第三章 所有権
   第一節 所有権の限界
    第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
    第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
   第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条)
   第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
  第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
  第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)
  第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
  第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)
  第八章 先取特権
   第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
   第二節 先取特権の種類
    第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
    第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
    第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
   第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
   第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)
  第九章 質権
   第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
   第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
   第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
   第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)
  第十章 抵当権
   第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
   第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
   第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
   第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)
 第三編 債権
  第一章 総則
   第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)
   第二節 債権の効力
    第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条)
    第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
   第三節 多数当事者の債権及び債務
    第一款 総則(第四百二十七条)
    第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)
    第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条)
    第四款 保証債務
     第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)
     第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五)
   第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条)
   第五節 債権の消滅
    第一款 弁済
     第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)
     第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)
     第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条)
    第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条)
    第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条)
    第四款 免除(第五百十九条)
    第五款 混同(第五百二十条)
  第二章 契約
   第一節 総則
    第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
    第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
    第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
   第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
   第三節 売買
    第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
    第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
    第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)
   第四節 交換(第五百八十六条)
   第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
   第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
   第七節 賃貸借
    第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
    第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
    第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条)
   第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
   第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
   第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
   第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
   第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
   第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
   第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)
  第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)
  第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)
  第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条)
 第四編 親族
  第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)
  第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
    第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
    第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
   第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)
   第三節 夫婦財産制
    第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
    第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)
   第四節 離婚
    第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
    第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)
  第三章 親子
   第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
   第二節 養子
    第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
    第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)
    第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)
    第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)
    第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)
  第四章 親権
   第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条)
   第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条)
   第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条)
  第五章 後見
   第一節 後見の開始(第八百三十八条)
   第二節 後見の機関
    第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条)
    第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条)
   第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条)
   第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条)
  第六章 保佐及び補助
   第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五)
   第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十)
  第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条)
 第五編 相続
  第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
  第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
  第三章 相続の効力
   第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条)
   第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
   第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
  第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
   第二節 相続の承認
    第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)
    第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)
   第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
  第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)
  第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)
  第七章 遺言
   第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
   第二節 遺言の方式
    第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
    第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
   第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
   第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
   第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
  第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)
 附則
第一編から第三編までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第七百二十五条に見出しとして「(親族の範囲)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、「これを」を削る。
第七百二十六条に見出しとして「(親等の計算)」を付し、同条第一項中「世数」を「世代数」に改め、同条第二項中「始祖」を「祖先」に、「世数」を「世代数」に改め、同項に項番号を付する。
第七百二十七条に見出しとして「(縁組による親族関係の発生)」を付し、同条中「おけると」を「おけるのと」に改める。
第七百二十八条に見出しとして「(離婚等による姻族関係の終了)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付する。
第七百二十九条に見出しとして「(離縁による親族関係の終了)」を付し、同条中「、その配偶者、」を「及びその配偶者並びに養子の」に、「よつて」を「よって」に改める。
第七百三十条に見出しとして「(親族間の扶たすけ合い)」を付し、同条中「互に扶け合わなければ」を「互いに扶たすけ合わなければ」に改める。
第七百三十一条に見出しとして「(婚姻適齢)」を付し、同条中「満十八歳」を「十八歳」に、「満十六歳」を「十六歳」に改める。
第七百三十二条に見出しとして「(重婚の禁止)」を付する。
第七百三十三条に見出しとして「(再婚禁止期間)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第七百三十四条に見出しとして「(近親者間の婚姻の禁止)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
第七百三十五条に見出しとして「(直系姻族間の婚姻の禁止)」を付し、同条中「よつて」を「より」に、「である」を「とする」に改める。
第七百三十六条に見出しとして「(養親子等の間の婚姻の禁止)」を付し、同条中「、その配偶者、直系卑属又は」を「若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくは」に、「よつて」を「より」に改める。
第七百三十七条に見出しとして「(未成年者の婚姻についての父母の同意)」を付し、同条第二項中「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付する。
第七百三十八条に見出しとして「(成年被後見人の婚姻)」を付する。
第七百三十九条に見出しとして「(婚姻の届出)」を付し、同条第一項中「戸籍法」の下に「(昭和二十二年法律第二百二十四号)」を加え、「これを」を削り、「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「から、口頭又は署名した書面で、これを」を「が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、」に改め、同項に項番号を付する。
第七百四十条に見出しとして「(婚姻の届出の受理)」を付し、同条中「乃至第七百三十七条」を「から第七百三十七条まで」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削る。
第七百四十一条に見出しとして「(外国に在る日本人間の婚姻の方式)」を付し、同条中「場合に」の下に「おいて」を加える。
「第二款 婚姻の無効及び取消」を「第二款 婚姻の無効及び取消し」に改める。
第七百四十二条に見出しとして「(婚姻の無効)」を付し、同条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「人違」を「人違い」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二号ただし書中「但し」を「ただし」に、「掲げる条件」を「定める方式」に、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改める。
第七百四十三条に見出しとして「(婚姻の取消し)」を付し、同条中「第七百四十四条乃至第七百四十七条」を「次条から第七百四十七条まで」に改め、「これを」を削る。
第七百四十四条に見出しとして「(不適法な婚姻の取消し)」を付し、同条第二項中「取消」を「取消し」に改め、同項に項番号を付する。
第七百四十五条に見出しとして「(不適齢者の婚姻の取消し)」を付し、同条第一項中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「取消」を「取消し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付する。
第七百四十六条に見出しとして「(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改める。
第七百四十七条に見出しとして「(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「免かれた」を「免れた」に改め、同項に項番号を付する。
第七百四十八条に見出しとして「(婚姻の取消しの効力)」を付し、同条第一項中「取消は、」を「取消しは、将来に向かってのみ」に、「既往に及ぼさない」を「生ずる」に改め、同条第二項中「当時」を「時において」に、「取消」を「取消し」に、「知らなかつた」を「知らなかった」に、「よつて」を「よって」に、「受ける」を「受けている」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「当時」を「時において」に、「取消」を「取消し」に、「知つていた」を「知っていた」に、「よつて」を「よって」に、「なお」を「この場合において」に、「あつた」を「あった」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同項に項番号を付する。
第七百四十九条に見出しとして「(離婚の規定の準用)」を付する。
第七百五十条に見出しとして「(夫婦の氏)」を付する。
第七百五十一条に見出しとして「(生存配偶者の復氏等)」を付し、同条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第七百五十二条に見出しとして「(同居、協力及び扶助の義務)」を付し、同条中「互に」を「互いに」に改める。
第七百五十三条に見出しとして「(婚姻による成年擬制)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第七百五十四条に見出しとして「(夫婦間の契約の取消権)」を付し、同条中「契約をしたときは、その」を「した」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
第七百五十五条に見出しとして「(夫婦の財産関係)」を付し、同条中「しなかつた」を「しなかった」に、「次の款」を「次款」に改める。
第七百五十六条に見出しとして「(夫婦財産契約の対抗要件)」を付する。
第七百五十八条に見出しとして「(夫婦の財産関係の変更の制限等)」を付し、同条第一項中「婚姻届出の」を「婚姻の届出」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「その」を「、その」に改め、同項に項番号を付する。
第七百五十九条に見出しとして「(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)」を付し、同条中「規定又は」の下に「第七百五十五条の」を加え、「よつて、」を「より、財産の」に改める。
第七百六十条に見出しとして「(婚姻費用の分担)」を付する。
第七百六十一条に見出しとして「(日常の家事に関する債務の連帯責任)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「責に任じない」を「責任を負わない」に改める。
第七百六十二条に見出しとして「(夫婦間における財産の帰属)」を付し、同条第一項中「特有財産」の下に「(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)」を加え、同条第二項中「明か」を「明らか」に改め、同項に項番号を付する。
第七百六十三条に見出しとして「(協議上の離婚)」を付する。
第七百六十四条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第七百六十五条に見出しとして「(離婚の届出の受理)」を付し、同条第一項中「第七百三十九条第二項」を「前条において準用する第七百三十九条第二項の規定」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削り、同条第二項中「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同項に項番号を付する。
第七百六十六条に見出しとして「(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)」を付し、同条第一項中「協議でこれを」を「協議で」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「規定」の下に「によって」を加え、「生ずることがない」を「生じない」に改め、同項に項番号を付する。
第七百六十七条に見出しとして「(離婚による復氏等)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
第七百六十八条に見出しとして「(財産分与)」を付し、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
第七百六十九条に見出しとして「(離婚による復氏の際の権利の承継)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「、前項」を「、同項」に改め、同項に項番号を付する。
第七百七十条に見出しとして「(裁判上の離婚)」を付し、同条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「訴」を「訴え」に改め、同項第一号中「あつた」を「あった」に改め、同項第三号中「明か」を「明らか」に改め、同項第四号中「見込」を「見込み」に改め、同条第二項中「乃至第四号の」を「から第四号までに掲げる」に、「ときでも」を「場合であっても」に改め、同項に項番号を付する。
第七百七十一条に見出しとして「(協議上の離婚の規定の準用)」を付し、同条中「乃至第七百六十九条」を「から第七百六十九条まで」に、「これを」を「ついて」に改める。
第七百七十二条に見出しとして「(嫡出の推定)」を付し、同条第二項中「成立」を「の成立」に改め、「二百日」の下に「を経過した」を加え、「取消」を「取消し」に改め、同項に項番号を付する。
第七百七十三条に見出しとして「(父を定めることを目的とする訴え)」を付し、同条中「よつて」を「より」に改める。
第七百七十四条に見出しとして「(嫡出の否認)」を付する。
第七百七十五条に見出しとして「(嫡出否認の訴え)」を付し、同条中「前条の」の下に「規定による」を加え、「訴によつてこれを」を「嫡出否認の訴えによって」に改める。
第七百七十六条に見出しとして「(嫡出の承認)」を付し、同条中「夫が」を「夫は」に改める。
第七百七十七条の前に見出しとして「(嫡出否認の訴えの出訴期間)」を付し、同条中「否認の訴」を「嫡出否認の訴え」に、「知つた」を「知った」に改め、「これを」を削る。
第七百七十八条中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改め、「、これを」を削る。
第七百七十九条に見出しとして「(認知)」を付する。
第七百八十条に見出しとして「(認知能力)」を付し、同条中「ときで」の下に「あって」を加える。
第七百八十一条に見出しとして「(認知の方式)」を付し、同条第一項中「よつてこれを」を「よって」に改め、同条第二項中「よつても、これを」を「よっても、」に改め、同項に項番号を付する。
第七百八十二条に見出しとして「(成年の子の認知)」を付する。
第七百八十三条に見出しとして「(胎児又は死亡した子の認知)」を付し、同条第一項中「これを」を削り、「場合に」の下に「おいて」を加え、同条第二項中「これを」を削り、同項に項番号を付する。
第七百八十四条に見出しとして「(認知の効力)」を付し、同条中「さかのぼつて」を「さかのぼって」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
第七百八十五条に見出しとして「(認知の取消しの禁止)」を付する。
第七百八十六条に見出しとして「(認知に対する反対の事実の主張)」を付する。
第七百八十七条に見出しとして「(認知の訴え)」を付し、同条中「訴」を「訴え」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第七百八十八条に見出しとして「(認知後の子の監護に関する事項の定め等)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第七百八十九条に見出しとして「(準正)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「たる身分」を「の身分」に改め、同条第二項中「たる身分」を「の身分」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「死亡した」を「死亡していた」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第七百九十条に見出しとして「(子の氏)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第七百九十一条に見出しとして「(子の氏の変更)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「代わつて」を「代わって」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
第七百九十二条に見出しとして「(養親となる者の年齢)」を付する。
第七百九十三条に見出しとして「(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)」を付する。
第七百九十四条に見出しとして「(後見人が被後見人を養子とする縁組)」を付し、同条中「まだ」の下に「その」を加え、「である」を「とする」に改める。
第七百九十五条に見出しとして「(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)」を付する。
第七百九十六条に見出しとして「(配偶者のある者の縁組)」を付する。
第七百九十七条に見出しとして「(十五歳未満の者を養子とする縁組)」を付し、同条第一項中「代わつて」を「代わって」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第七百九十八条に見出しとして「(未成年者を養子とする縁組)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第七百九十九条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百条に見出しとして「(縁組の届出の受理)」を付し、同条中「乃至前条」を「から前条まで」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削る。
第八百一条に見出しとして「(外国に在る日本人間の縁組の方式)」を付し、同条中「場合に」の下に「おいて」を加え、「第七百三十九条」を「第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定」に改める。
「第二款 縁組の無効及び取消」を「第二款 縁組の無効及び取消し」に改める。
第八百二条に見出しとして「(縁組の無効)」を付し、同条中「左の」を「、次に掲げる」に改め、同条第一号中「人違」を「人違い」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二号ただし書中「但し」を「ただし」に、「第七百三十九条第二項に掲げる条件」を「第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式」に、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改める。
第八百三条に見出しとして「(縁組の取消し)」を付し、同条中「第八百四条乃至第八百八条」を「次条から第八百八条まで」に改め、「これを」を削る。
第八百四条に見出しとして「(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)」を付する。
第八百五条に見出しとして「(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)」を付する。
第八百六条に見出しとして「(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)」を付し、同条第一項ただし書中「終わつた」を「終わった」に改め、同条第二項中「追認」を「前項ただし書の追認」に、「能力」を「行為能力」に、「後、これを」を「後に」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「能力」を「行為能力」に、「終わつた」を「終わった」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百六条の二に見出しとして「(配偶者の同意のない縁組等の取消し)」を付し、同条第一項ただし書中「知つた」を「知った」に改め、同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
第八百六条の三に見出しとして「(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)」を付し、同条第二項中「よつて」を「よって」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百七条に見出しとして「(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
第八百八条に見出しとして「(婚姻の取消し等の規定の準用)」を付し、同条第一項中「にこれを」を「について」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第八百八条第二項中「取消にこれを」を「取消しについて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百九条に見出しとして「(嫡出子の身分の取得)」を付し、同条中「たる身分」を「の身分」に改める。
第八百十条に見出しとして「(養子の氏)」を付し、同条ただし書中「よつて」を「よって」に改める。
第八百十一条に見出しとして「(協議上の離縁等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付し、同条第四項中「、前項」を「、同項」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項に項番号を付する。
第八百十一条の二に見出しとして「(夫婦である養親と未成年者との離縁)」を付し、同条中「ともに」を「共に」に改める。
第八百十二条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「、第七百四十七条及び第八百八条第一項但書」を「及び第七百四十七条」に、「これを」を「ついて」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第八百十三条に見出しとして「(離縁の届出の受理)」を付し、同条第一項中「第七百三十九条第二項、」を「前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削り、同条第二項中「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同項に項番号を付する。
第八百十四条に見出しとして「(裁判上の離縁)」を付し、同条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項中「の場合にこれを」を「に掲げる場合について」に改め、同項に項番号を付する。
第八百十五条に見出しとして「(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)」を付し、同条中「満十五歳」を「十五歳」に、「よつて」を「より」に、「訴」を「訴え」に改める。
第八百十六条に見出しとして「(離縁による復氏等)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
第八百十七条に見出しとして「(離縁による復氏の際の権利の承継)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百十七条の二に見出しとして「(特別養子縁組の成立)」を付し、同条第一項中「縁組(」の下に「以下」を加え、同条第二項に項番号を付する。
第八百十七条の三に見出しとして「(養親の夫婦共同縁組)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第八百十七条の四に見出しとして「(養親となる者の年齢)」を付する。
第八百十七条の五に見出しとして「(養子となる者の年齢)」を付し、同条ただし書中「あつて」を「あって」に改める。
第八百十七条の六に見出しとして「(父母の同意)」を付する。
第八百十七条の七に見出しとして「(子の利益のための特別の必要性)」を付する。
第八百十七条の八に見出しとして「(監護の状況)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第八百十七条の九に見出しとして「(実方との親族関係の終了)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百十七条の十に見出しとして「(特別養子縁組の離縁)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第八百十七条の十一に見出しとして「(離縁による実方との親族関係の回復)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百十八条に見出しとして「(親権者)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「共同してこれを」を「共同して」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百十九条に見出しとして「(離婚又は認知の場合の親権者)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「これを」を削り、同項に項番号を付し、同条第五項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
第八百二十条に見出しとして「(監護及び教育の権利義務)」を付する。
第八百二十一条に見出しとして「(居所の指定)」を付する。
第八百二十二条に見出しとして「(懲戒)」を付し、同条第二項中「これを定める」を「定める」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「よつて、何時でも、これを」を「よって、いつでも」に改め、同項に項番号を付する。
第八百二十三条に見出しとして「(職業の許可)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第八百二十四条に見出しとして「(財産の管理及び代表)」を付し、同条中「又」を「かつ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八百二十五条に見出しとして「(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に、「、又は子の」を「又は子が」に改め、「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「あつた」を「あった」に改める。
第八百二十六条に見出しとして「(利益相反行為)」を付し、同条第一項中「子と」を「子との」に改め、同条第二項中「その一方のために、前項の規定を準用する」を「親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」に改め、同項に項番号を付する。
第八百二十七条に見出しとして「(財産の管理における注意義務)」を付し、同条中「すると」を「するのと」に、「以て」を「もって」に改める。
第八百二十八条の前に見出しとして「(財産の管理の計算)」を付し、同条中「行つた」を「行った」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「これを」を削る。
第八百二十九条中「前条但書」を「前条ただし書」に改める。
第八百三十条に見出しとして「(第三者が無償で子に与えた財産の管理)」を付し、同条第二項中「指定しなかつた」を「指定しなかった」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「ときで」の下に「あって」を加え、「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「乃至第二十九条」を「から第二十九条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百三十一条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百三十二条に見出しとして「(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)」を付し、同条第一項中「行つた」を「行った」に、「行わない」を「行使しない」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百三十三条に見出しとして「(子に代わる親権の行使)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
第八百三十四条に見出しとして「(親権の喪失の宣告)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百三十五条に見出しとして「(管理権の喪失の宣告)」を付し、同条中「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に改める。
第八百三十六条に見出しとして「(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)」を付し、同条中「定める」を「規定する」に、「止んだ」を「消滅した」に、「よつて」を「よって」に、「失権」を「前二条の規定による親権又は管理権の喪失」に改める。
第八百三十七条に見出しとして「(親権又は管理権の辞任及び回復)」を付し、同条第二項中「止んだ」を「消滅した」に改め、同項に項番号を付する。
第八百三十八条第二号中「あつた」を「あった」に改める。
第八百三十九条に見出しとして「(未成年後見人の指定)」を付し、同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
第八百四十条に見出しとして「(未成年後見人の選任)」を付し、同条中「規定によつて」を「規定により」に、「請求によつて」を「請求によって」に、「である」を「とする」に改める。
第八百四十一条に見出しとして「(父母による未成年後見人の選任の請求)」を付し、同条中「若しくは母」を「又は母」に、「失つた」を「失った」に、「よつて」を「よって」に改める。
第八百四十二条に見出しとして「(未成年後見人の数)」を付する。
第八百四十三条に見出しとして「(成年後見人の選任)」を付し、同条第二項中「よつて、」を「より」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて、」を「より」に改め、同項及び第四項に項番号を付する。
第八百四十四条に見出しとして「(後見人の辞任)」を付する。
第八百四十五条に見出しとして「(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百四十六条に見出しとして「(後見人の解任)」を付し、同条中「よつて、」を「より」に改める。
第八百四十七条に見出しとして「(後見人の欠格事由)」を付し、同条第四号中「及び」を「並びに」に、「並びに」を「及び」に改める。
第八百四十八条に見出しとして「(未成年後見監督人の指定)」を付する。
第八百四十九条に見出しとして「(未成年後見監督人の選任)」を付し、同条中「規定によつて」を「規定により」に、「請求によつて、」を「請求により」に、「である」を「とする」に改める。
第八百四十九条の二に見出しとして「(成年後見監督人の選任)」を付し、同条中「よつて、」を「より」に改める。
第八百五十条に見出しとして「(後見監督人の欠格事由)」を付する。
第八百五十一条に見出しとして「(後見監督人の職務)」を付し、同条中「左の通りである」を「次のとおりとする」に改める。
第八百五十二条に見出しとして「(委任及び後見人の規定の準用)」を付する。
第八百五十三条に見出しとして「(財産の調査及び目録の作成)」を付し、同条第一項中「著手し」を「着手し」に、「且つ」を「かつ」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、同条第二項中「調製」を「作成」に、「立会を以てこれを」を「立会いをもって」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付する。
第八百五十四条に見出しとして「(財産の目録の作成前の権限)」を付し、同条中「後見人は、」の下に「財産の」を加え、「調製」を「作成」に改め、同条ただし書中「但し、これを」を「ただし、これをもって」に改める。
第八百五十五条に見出しとして「(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)」を付し、同条第一項中「著手する」を「着手する」に改め、同条第二項中「知つて」を「知って」に改め、同項に項番号を付する。
第八百五十六条に見出しとして「(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百五十七条に見出しとして「(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)」を付する。
第八百五十八条に見出しとして「(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)」を付し、同条中「当たつて」を「当たって」に改める。
第八百五十九条に見出しとして「(財産の管理及び代表)」を付し、同条第一項中「又」を「かつ」に改め、同条第二項中「第八百二十四条但書」を「第八百二十四条ただし書」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百五十九条の二に見出しとして「(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第八百五十九条の三に見出しとして「(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
第八百六十条に見出しとして「(利益相反行為)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八百六十一条に見出しとして「(支出金額の予定及び後見の事務の費用)」を付し、同条第一項中「初」を「初め」に、「費すべき」を「支出すべき」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第八百六十二条に見出しとして「(後見人の報酬)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百六十三条に見出しとして「(後見の事務の監督)」を付し、同条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第二項中「よつて、」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
第八百六十四条の前に見出しとして「(後見監督人の同意を要する行為)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に、「第十二条第一項」を「第十三条第一項各号」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「同項第一号に掲げる」を加える。
第八百六十五条第一項中「、又は」を「又は」に、「後見人において、これを」を「後見人が」に改め、「場合に」の下に「おいて」を加え、「第十九条」を「第二十条」に改め、同条第二項中「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に改め、同項に項番号を付する。
第八百六十六条に見出しとして「(被後見人の財産等の譲受けの取消し)」を付し、同条第一項中「場合に」の下に「おいて」を加え、「第十九条」を「第二十条」に改め、同条第二項中「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に改め、同項に項番号を付する。
第八百六十七条に見出しとして「(未成年被後見人に代わる親権の行使)」を付し、同条第一項中「代わつて」を「代わって」に改め、同条第二項中「乃至第八百五十七条」を「から第八百五十七条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百六十八条に見出しとして「(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)」を付する。
第八百六十九条に見出しとして「(委任及び親権の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百七十条の前に見出しとして「(後見の計算)」を付し、同条中「計算」の下に「(以下「後見の計算」という。)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削る。
第八百七十一条中「立会を以てこれをする」を「立会いをもってしなければならない」に改める。
第八百七十二条に見出しとして「(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)」を付し、同条第一項中「にした」を「でした」に、「者においてこれを」を「者が」に、「である」を「とする」に改め、同条第二項中「第十九条」を「第二十条」に、「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百七十三条に見出しとして「(返還金に対する利息の支払等)」を付し、同条第一項中「つけなければ」を「付さなければ」に改め、同条第二項中「後見人が」を「後見人は、」に、「つけなければ」を「付さなければ」に、「なお、」を「この場合において、なお」に、「あつた」を「ある」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同項に項番号を付する。
第八百七十四条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第八百七十五条に見出しとして「(後見に関して生じた債権の消滅時効)」を付し、同条第一項中「に定める時効」を「の規定」に、「にこれを」を「の消滅時効について」に改め、同条第二項中「時効」を「消滅時効」に、「よつて」を「より」に、「取消」を「取消し」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百七十七条に見出しとして「(扶養義務者)」を付し、同条第一項中「互に」を「互いに」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「あつた」を「あった」に改め、同項に項番号を付する。
第八百七十八条に見出しとして「(扶養の順位)」を付し、同条中「に足りないとき、」を「のに足りないときの」に、「である」を「とする」に改める。
第八百七十九条に見出しとして「(扶養の程度又は方法)」を付する。
第八百八十条に見出しとして「(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)」を付し、同条中「あつた」を「あった」に、「取消」を「取消し」に改める。
第八百八十一条に見出しとして「(扶養請求権の処分の禁止)」を付し、同条中「これを」を削る。
第四編中第六章を第七章とする。
第八百七十六条に見出しとして「(保佐の開始)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百七十六条の二に見出しとして「(保佐人及び臨時保佐人の選任等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第八百七十六条の三に見出しとして「(保佐監督人)」を付し、同条第一項中「よつて、」を「より」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第八百七十六条の四に見出しとして「(保佐人に代理権を付与する旨の審判)」を付し、同条第一項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
第八百七十六条の五に見出しとして「(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)」を付し、同条第一項中「当たつて」を「当たって」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第八百七十六条の六に見出しとして「(補助の開始)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百七十六条の七に見出しとして「(補助人及び臨時補助人の選任等)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第八百七十六条の八に見出しとして「(補助監督人)」を付し、同条第一項中「よつて、」を「より」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第八百七十六条の九に見出しとして「(補助人に代理権を付与する旨の審判)」を付し、同条第一項中「第十四条第一項本文に掲げる」を「第十五条第一項本文に規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第八百七十六条の十に見出しとして「(補助の事務及び補助人の任務の終了等)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第四編第五章の二を同編第六章とする。
第八百八十二条に見出しとして「(相続開始の原因)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第八百八十三条に見出しとして「(相続開始の場所)」を付する。
第八百八十四条に見出しとして「(相続回復請求権)」を付し、同条中「知つた」を「知った」に、「これを行わない」を「行使しない」に、「よつて」を「よって」に、「である」を「とする」に改める。
第八百八十五条に見出しとして「(相続財産に関する費用)」を付し、同条第一項中「、これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「よつて」を「よって」に、「以て、これを」を「もって」に改め、同項に項番号を付する。
第八百八十六条に見出しとして「(相続に関する胎児の権利能力)」を付し、同条第二項中「これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百八十七条に見出しとして「(子及びその代襲者等の相続権)」を付し、同条第二項中「よつて」を「よって」に、「失つた」を「失った」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「よつて」を「よって」に、「失つた」を「失った」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百八十九条に見出しとして「(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)」を付し、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
第八百八十九条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百九十条に見出しとして「(配偶者の相続権)」を付し、同条中「前三条」を「第八百八十七条又は前条」に、「よつて」を「より」に改める。
第八百九十一条に見出しとして「(相続人の欠格事由)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「在る」を「ある」に改め、同条第二号中「知つて」を「知って」に、「告訴しなかつた」を「告訴しなかった」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「あつた」を「あった」に改め、同条第三号中「よつて」を「よって」に、「、これを」を「、撤回し、」に、「又はこれを」を「又は」に改め、同条第四号中「よつて」を「よって」に、「、これを」を「、撤回させ、」に、「又はこれを」を「又は」に改める。
第八百九十二条に見出しとして「(推定相続人の廃除)」を付し、同条中「有する推定相続人」の下に「(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)」を加え、「あつた」を「あった」に改める。
第八百九十三条に見出しとして「(遺言による推定相続人の廃除)」を付し、同条中「家庭裁判所に廃除の請求をしなければ」を「、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければ」に、「廃除は」を「その推定相続人の廃除は」に、「さかのぼつて」を「さかのぼって」に改める。
第八百九十四条に見出しとして「(推定相続人の廃除の取消し)」を付し、同条第一項中「何時でも」を「いつでも」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「廃除の取消にこれを」を「推定相続人の廃除の取消しについて」に改め、同項に項番号を付する。
第八百九十五条に見出しとして「(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)」を付し、同条第一項中「取消」を「取消し」に、「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に、「廃除の」を「推定相続人の廃除の」に、「である」を「とする」に改め、同条第二項を次のように改める。
 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
第八百九十六条に見出しとして「(相続の一般的効力)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八百九十七条に見出しとして「(祭祀に関する権利の承継)」を付し、同条第一項中「慣習に従つて」を「慣習に従って」に、「者がこれを」を「者が」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「従つて」を「従って」に改め、「、これを」を削り、同条第二項中「明か」を「明らか」に、「前項の」を「同項の」に改め、「これを」を削り、同項に項番号を付する。
第八百九十八条の前に見出しとして「(共同相続の効力)」を付する。
第九百条に見出しとして「(法定相続分)」を付し、同条中「左の規定に従う」を「次の各号の定めるところによる」に改め、同条第四号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百一条に見出しとして「(代襲相続人の相続分)」を付し、同条第一項本文中「よつて」を「より」に、「あつた」を「あった」に、「である」を「とする」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「あつた」を「あった」に、「従つて」を「従って」に改め、同条第二項中「よつて」を「より」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百二条に見出しとして「(遺言による相続分の指定)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「又はこれを」の下に「第三者に」を加え、「よつてこれを」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
第九百三条の前に見出しとして「(特別受益者の相続分)」を付し、同条第一項中「、養子縁組」を「若しくは養子縁組」に、「よつて」を「より」に、「控除し、その残額を以て」を「控除した残額をもって」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「異なつた」を「異なった」に、「反しない」を「違反しない」に改め、同項に項番号を付する。
第九百四条中「掲げる」を「規定する」に、「よつて」を「よって」に、「目的たる」を「目的である」に、「あつた」を「あった」に改め、「ときで」の下に「あって」を加え、「当時」を「時において」に、「在る」を「ある」に改める。
第九百四条の二に見出しとして「(寄与分)」を付し、同条第一項中「つき」を「ついて」に、「よつて」を「より」に、「もつて」を「もって」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「控除した額」を「控除した残額」に改め、同項に項番号を付し、同条第四項中「あつた」を「あった」に改め、同項に項番号を付する。
第九百五条に見出しとして「(相続分の取戻権)」を付し、同条第一項中「分割」を「遺産の分割」に改め、同条第二項中「に定める」を「の」に、「これを行わなければ」を「行使しなければ」に改め、同項に項番号を付する。
第九百六条に見出しとして「(遺産の分割の基準)」を付する。
第九百七条に見出しとして「(遺産の分割の協議又は審判等)」を付し、同条第一項中「第九百八条」を「次条」に、「よつて」を「より」に、「除く外」を「除き」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「ついて、」の下に「その」を加え、同項に項番号を付する。
第九百八条に見出しとして「(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)」を付し、同条中「遺言で、」の下に「遺産の」を加え、「期間内」を「期間を定めて、遺産の」に改める。
第九百九条に見出しとして「(遺産の分割の効力)」を付し、同条中「さかのぼつて」を「さかのぼって」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
第九百十条に見出しとして「(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「なつた」を「なった」に改め、「既に」の下に「その」を加える。
第九百十一条に見出しとして「(共同相続人間の担保責任)」を付し、同条中「責に任ずる」を「責任を負う」に改める。
第九百十二条に見出しとして「(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)」を付し、同条第一項中「分割によつて」を「遺産の分割によって」に、「分割の当時」を「その分割の時」に改め、同条第二項中「停止条件附」を「停止条件付き」に改め、同項に項番号を付する。
第九百十三条に見出しとして「(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)」を付し、同条中「責に任ずる」を「責任を負う」に、「各々」を「それぞれ」に改め、「これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百十四条に見出しとして「(遺言による担保責任の定め)」を付し、同条中「これを」を削る。
第九百十五条の前に見出しとして「(相続の承認又は放棄をすべき期間)」を付し、同条第一項中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改め、「以内に、」の下に「相続について、」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「よつて」を「よって」に改め、「、これを」を削り、同条第二項中「承認」を「相続の承認」に改め、同項に項番号を付する。
第九百十六条中「承認」を「相続の承認」に、「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改め、「、これを」を削る。
第九百十七条中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改め、「、これを」を削る。
第九百十八条に見出しとして「(相続財産の管理)」を付し、同条第一項中「おけると」を「おけるのと」に、「以て」を「もって」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「承認」を「相続の承認」に改め、同条第二項中「よつて」を「よって」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項を次のように改める。
 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
第九百十九条に見出しとして「(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)」を付し、同条第一項中「承認」を「相続の承認」に、「これを取り消す」を「撤回する」に改め、同条第二項を次のように改める。
 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
第九百十九条第三項中「前項」を「第二項」に、「よつて」を「より」に、「放棄の取消」を「相続の放棄の取消し」に改め、同項を同条第四項とし、同項に項番号を付し、同条第二項の次に次の一項を加える。
 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
「第二節 承認」を「第二節 相続の承認」に改める。
第九百二十条に見出しとして「(単純承認の効力)」を付し、同条中「相続人が」を「相続人は、」に改める。
第九百二十一条に見出しとして「(法定単純承認)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二号中「放棄をしなかつた」を「相続の放棄をしなかった」に改め、同条第三号中「又は放棄」を「又は相続の放棄」に改め、「後で」の下に「あって」を加え、「財産目録」を「相続財産の目録」に、「記載しなかつた」を「記載しなかった」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「放棄」を「相続の放棄」に、「よつて」を「よって」に、「なつた」を「なった」に、「承認」を「相続の承認」に改める。
第九百二十二条に見出しとして「(限定承認)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「承認」を「相続の承認」に改める。
第九百二十三条に見出しとして「(共同相続人の限定承認)」を付する。
第九百二十四条に見出しとして「(限定承認の方式)」を付し、同条中「相続人が」を「相続人は、」に、「財産目録を調製してこれを」を「相続財産の目録を作成して」に改める。
第九百二十五条に見出しとして「(限定承認をしたときの権利義務)」を付し、同条中「消滅しなかつた」を「消滅しなかった」に改める。
第九百二十六条に見出しとして「(限定承認者による管理)」を付し、同条第一項中「おけると」を「おけるのと」に、「以て」を「もって」に改め、同条第二項中「、第二項及び」を「及び第二項並びに」に、「、第三項」を「及び第三項」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百二十七条に見出しとして「(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)」を付し、同条第一項中「一切」を「すべて」に改め、「相続債権者」の下に「(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百二十七条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百二十八条に見出しとして「(公告期間満了前の弁済の拒絶)」を付する。
第九百二十九条に見出しとして「(公告期間満了後の弁済)」を付し、同条中「以て」を「もって」に、「申し出た債権者」を「同項の申出をした相続債権者」に、「知れた債権者」を「知れている相続債権者」に、「各々」を「それぞれ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
第九百三十条に見出しとして「(期限前の債務等の弁済)」を付し、同条第一項中「債権で」の下に「あって」を加え、「よつてこれを弁済しなければ」を「従って弁済をしなければ」に改め、同条第二項中「条件附」を「条件付き」に、「従つて、これを弁済しなければ」を「従って弁済をしなければ」に改め、同項に項番号を付する。
第九百三十一条に見出しとして「(受遺者に対する弁済)」を付し、同条中「よつて」を「従って」に、「債権者」を「相続債権者」に改める。
第九百三十二条に見出しとして「(弁済のための相続財産の換価)」を付し、同条中「従つて」を「従って」に、「付しなければ」を「付さなければ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百三十三条に見出しとして「(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)」を付し、同条中「場合に」の下に「おいて」を加える。
第九百三十四条に見出しとして「(不当な弁済をした限定承認者の責任等)」を付し、同条第一項中「限定承認者が」を「限定承認者は」に、「に定める」を「の」に、「ある債権者」を「相続債権者」に、「よつて」を「よって」に、「他の債権者」を「他の相続債権者」に、「できなくなつた」を「できなくなった」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に、「乃至第九百三十一条」を「から第九百三十一条まで」に、「である」を「とする」に改め、同条第二項中「知つて」を「知って」に、「債権者」を「相続債権者」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「にも、これを適用する」を「について準用する」に改め、同項に項番号を付する。
第九百三十五条に見出しとして「(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)」を付し、同条中「申し出なかつた債権者」を「同項の申出をしなかった相続債権者」に、「知れなかつた」を「知れなかった」に、「行う」を「行使する」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百三十六条に見出しとして「(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)」を付し、同条第二項中「管理人」を「前項の相続財産の管理人」に、「代わつて」を「代わって」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「乃至前条」を「から前条まで」に、「管理人にこれを」を「第一項の相続財産の管理人について」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
第九百三十六条第三項に項番号を付する。
第九百三十七条に見出しとして「(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)」を付し、同条中「以て」を「もって」に、「できなかつた」を「できなかった」に、「その者」を「当該共同相続人」に、「行う」を「行使する」に改める。
「第三節 放棄」を「第三節 相続の放棄」に改める。
第九百三十八条に見出しとして「(相続の放棄の方式)」を付する。
第九百三十九条に見出しとして「(相続の放棄の効力)」を付し、同条中「初」を「初め」に、「ならなかつた」を「ならなかった」に改める。
第九百四十条に見出しとして「(相続の放棄をした者による管理)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「なつた」を「なった」に、「おけると」を「おけるのと」に、「以て」を「もって」に改め、同条第二項中「、第二項及び」を「及び第二項並びに」に、「、第三項」を「及び第三項」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
「第五章 財産の分離」を「第五章 財産分離」に改める。
第九百四十一条に見出しとして「(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)」を付し、同条第一項中「満了後でも」を「満了後も」に、「である」を「とする」に改め、同条第二項中「よつて財産の分離」を「よって財産分離」に、「あつた」を「あった」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百四十一条第二項に項番号を付する。
第九百四十二条に見出しとして「(財産分離の効力)」を付し、同条中「よつて」を「より」に、「先だつて」を「先立って」に改める。
第九百四十三条に見出しとして「(財産分離の請求後の相続財産の管理)」を付し、同条第一項中「あつた」を「あった」に改め、同条第二項を次のように改める。
 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
第九百四十四条に見出しとして「(財産分離の請求後の相続人による管理)」を付し、同条第一項中「あつた」を「あった」に、「おけると」を「おけるのと」に、「以て」を「もって」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「家庭裁判所が」の下に「相続財産の」を加え、同条第二項中「乃至第六百四十七条及び」を「から第六百四十七条まで並びに」に、「、第二項」を「及び第二項」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百四十五条に見出しとして「(不動産についての財産分離の対抗要件)」を付し、同条中「財産の分離」を「財産分離」に改め、「これを」を削る。
第九百四十六条に見出しとして「(物上代位の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第九百四十七条に見出しとして「(相続債権者及び受遺者に対する弁済)」を付し、同条第二項中「あつた」を「あった」に、「以て」を「もって」に、「債権者及び」を「相続債権者及び」に、「各々」を「それぞれ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「乃至第九百三十四条」を「から第九百三十四条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百四十八条に見出しとして「(相続人の固有財産からの弁済)」を付し、同条中「以て」を「もって」に、「できなかつた」を「できなかった」に、「行う」を「行使する」に改め、「この場合に」の下に「おいて」を加え、「先だつて」を「先立って」に改める。
第九百四十九条に見出しとして「(財産分離の請求の防止等)」を付し、同条中「以て」を「もって」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「よつて」を「よって」に改める。
第九百五十条に見出しとして「(相続人の債権者の請求による財産分離)」を付し、同条第一項中「その」を「相続人の」に改め、同条第二項中「乃至第九百三十四条」を「から第九百三十四条まで」に、「乃至第九百四十五条」を「から第九百四十五条まで」に、「にこれを」を「について」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「に定める」を「の」に改め、「これを」を削り、同項に項番号を付する。
第九百五十一条に見出しとして「(相続財産法人の成立)」を付し、同条中「明か」を「明らか」に改め、「これを」を削る。
第九百五十二条に見出しとして「(相続財産の管理人の選任)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「家庭裁判所」を「前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所」に、「管理人の選任」を「これ」に改め、同項に項番号を付する。
第九百五十三条に見出しとして「(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)」を付し、同条中「乃至第二十九条」を「から第二十九条まで」に改め、「規定は、」の下に「前条第一項の」を加え、「にこれを」を「(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について」に改める。
第九百五十四条に見出しとして「(相続財産の管理人の報告)」を付し、同条中「管理人」を「相続財産の管理人」に、「これ」を「その請求をした者」に改める。
第九百五十五条に見出しとして「(相続財産法人の不成立)」を付し、同条中「明かになつた」を「明らかになった」に、「法人」を「第九百五十一条の法人」に、「存立しなかつた」を「成立しなかった」に改め、同条ただし書中「但し、管理人」を「ただし、相続財産の管理人」に改める。
第九百五十六条に見出しとして「(相続財産の管理人の代理権の消滅)」を付し、同条中「管理人」を「相続財産の管理人」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第九百五十七条に見出しとして「(相続債権者及び受遺者に対する弁済)」を付し、同条第一項中「に定める」を「の」に、「あつた」を「あった」に、「明かにならなかつた」を「明らかにならなかった」に、「管理人」を「相続財産の管理人」に、「一切」を「、すべて」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百五十七条第二項中「、第三項及び」を「及び第三項並びに」に、「乃至第九百三十五条」を「から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)」に、「これを」を「ついて」に改め、同項ただし書を削り、同項に項番号を付する。
第九百五十八条に見出しとして「(相続人の捜索の公告)」を付し、同条中「、相続人の」を「相続人の」に、「明か」を「明らか」に、「管理人」を「相続財産の管理人」に、「よつて」を「よって」に改め、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
第九百五十八条の二に見出しとして「(権利を主張する者がない場合)」を付し、同条中「である」を「としての」に、「管理人」を「相続財産の管理人」に、「知れなかつた」を「知れなかった」に、「行う」を「行使する」に改める。
第九百五十八条の三に見出しとして「(特別縁故者に対する相続財産の分与)」を付し、同条第一項中「相当」を「、相当」に、「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第九百五十九条に見出しとして「(残余財産の国庫への帰属)」を付し、同条中「よつて処分されなかつた」を「より処分されなかった」に改め、「場合に」の下に「おいて」を加える。
第九百六十条に見出しとして「(遺言の方式)」を付し、同条中「これを」を削る。
第九百六十一条の前に見出しとして「(遺言能力)」を付し、同条中「満十五歳」を「十五歳」に改める。
第九百六十二条中「第四条」を「第五条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十六条」を「第十七条」に、「には、これを」を「については、」に改める。
第九百六十四条に見出しとして「(包括遺贈及び特定遺贈)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百六十五条に見出しとして「(相続人に関する規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第九百六十六条に見出しとして「(被後見人の遺言の制限)」を付し、同条第二項中「これを」を削り、同項に項番号を付する。
第九百六十七条に見出しとして「(普通の方式による遺言の種類)」を付し、同条中「よつてこれを」を「よって」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百六十八条に見出しとして「(自筆証書遺言)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「日附」を「日付」に、「おさなければ」を「押さなければ」に改め、同条第二項中「附記して」を「付記して」に、「を署名し」を「に署名し」に、「且つ」を「かつ」に、「おさなければ」を「押さなければ」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付する。
第九百六十九条に見出しとして「(公正証書遺言)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第五号中「前四号」を「前各号」に、「従つて作つた」を「従って作った」に改める。
第九百六十九条の二に見出しとして「(公正証書遺言の方式の特則)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「申述」又は「自書」を「申述又は自書」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「従つて」を「従って」に、「作つた」を「作った」に改め、同項に項番号を付する。
第九百七十条に見出しとして「(秘密証書遺言)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「おす」を「押す」に改め、同項第二号中「以て」を「もって」に改め、同項第四号中「日附」を「日付」に、「おす」を「押す」に改め、同条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百七十一条に見出しとして「(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)」を付し、同条中「あつて」を「あって」に、「の方式」を「に定める方式」に改める。
第九百七十二条に見出しとして「(秘密証書遺言の方式の特則)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第九百七十三条に見出しとして「(成年被後見人の遺言)」を付し、同条第二項中「立ち会つた」を「立ち会った」に、「なかつた」を「なかった」に改め、同項ただし書中「よつて遺言をする場合には」を「よる遺言にあっては」に、「右の」を「その旨の」に改め、同項に項番号を付する。
第九百七十四条に見出しとして「(証人及び立会人の欠格事由)」を付し、同条第二号中「、受遺者及びその」を「及び受遺者並びにこれらの」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第三号中「雇人」を「使用人」に改める。
第九百七十五条に見出しとして「(共同遺言の禁止)」を付し、同条中「これを」を削る。
第九百七十六条に見出しとして「(死亡の危急に迫った者の遺言)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「迫つた」を「迫った」に、「もつて」を「もって」に改め、「場合に」の下に「おいて」を加え、同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項中「よつて」を「より」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付し、同条第五項中「家庭裁判所は、」の下に「前項の」を加え、同項に項番号を付する。
第九百七十七条に見出しとして「(伝染病隔離者の遺言)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「立会を以て」を「立会いをもって」に改める。
第九百七十八条に見出しとして「(在船者の遺言)」を付し、同条中「立会を以て」を「立会いをもって」に改める。
第九百七十九条に見出しとして「(船舶遭難者の遺言)」を付し、同条第一項中「船舶遭難の」を「船舶が遭難した」に、「船舶中に在つて」を「当該船舶中に在って」に、「迫つた」を「迫った」に、「立会を以て」を「立会いをもって」に改め、同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「従つて」を「従って」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項及び同条第四項に項番号を付する。
第九百八十条に見出しとして「(遺言関係者の署名及び押印)」を付し、同条中「おさなければ」を「押さなければ」に改める。
第九百八十一条に見出しとして「(署名又は押印が不能の場合)」を付し、同条中「乃至第九百七十九条」を「から第九百七十九条まで」に、「おす」を「押す」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。
第九百八十二条に見出しとして「(普通の方式による遺言の規定の準用)」を付し、同条中「乃至第九百七十五条」を「から第九百七十五条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、「これを」を「ついて」に改める。
第九百八十三条に見出しとして「(特別の方式による遺言の効力)」を付し、同条中「乃至前条の規定によつて」を「から前条までの規定により」に、「方式によつて」を「方式によって」に、「なつた」を「なった」に、「がない」を「を生じない」に改める。
第九百八十四条に見出しとして「(外国に在る日本人の遺言の方式)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改め、「これを」を削る。
第九百八十五条に見出しとして「(遺言の効力の発生時期)」を付し、同条第二項中「附した」を「付した」に改め、同項に項番号を付する。
第九百八十六条に見出しとして「(遺贈の放棄)」を付し、同条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第二項中「さかのぼつて」を「さかのぼって」に改め、同項に項番号を付する。
第九百八十七条に見出しとして「(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)」を付し、同条中「遺贈義務者その他」を「遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他」に改め、「利害関係人は」の下に「、受遺者に対し」を加え、「定め」を「定めて」に、「を受遺者に催告する」を「の催告をする」に、「若し」を「この場合において」に改める。
第九百八十八条に見出しとして「(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)」を付し、同条中「範囲内で、」の下に「遺贈の」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百八十九条に見出しとして「(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)」を付し、同条第一項中「これを取り消す」を「撤回する」に改め、同条第二項中「第九百十九条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第九百九十条に見出しとして「(包括受遺者の権利義務)」を付する。
第九百九十一条に見出しとして「(受遺者による担保の請求)」を付し、同条中「停止条件附」を「停止条件付き」に、「同様である」を「同様とする」に改める。
第九百九十二条に見出しとして「(受遺者による果実の取得)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百九十三条に見出しとして「(遺贈義務者による費用の償還請求)」を付し、同条第一項中「遺贈義務者」を「第二百九十九条の規定は、遺贈義務者」に、「出したときは、第二百九十九条の規定を」を「支出した場合について」に改め、同条第二項中「出した」を「支出した」に改め、同項に項番号を付する。
第九百九十四条に見出しとして「(受遺者の死亡による遺贈の失効)」を付し、同条第二項中「停止条件附」を「停止条件付き」に、「である」を「とする」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付する。
第九百九十五条に見出しとして「(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「効力がなくなつた」を「効力を失った」に、「あつた」を「あった」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九百九十六条の前に見出しとして「(相続財産に属しない権利の遺贈)」を付し、同条中「目的たる」を「目的である」に、「属しなかつた」を「属しなかった」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「属すると属しないと」を「属するかどうか」に、「認むべき」を「認められる」に改める。
第九百九十七条を次のように改める。
第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十八条に見出しとして「(不特定物の遺贈義務者の担保責任)」を付し、同条第一項中「受遺者が」の下に「これにつき第三者から」を加え、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第二項中「前項の」を「不特定物を遺贈の目的とした」に、「あつた」を「あった」に、「以て」を「もって」に改め、同項に項番号を付する。
第九百九十九条に見出しとして「(遺贈の物上代位)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同条第二項中「附合し」を「付合し」に、「乃至第二百四十五条」を「から第二百四十五条まで」に、「よつて」を「より」に、「なつた」を「なった」に、「共有権」を「持分」に改め、同項に項番号を付する。
第千条に見出しとして「(第三者の権利の目的である財産の遺贈)」を付し、同条中「目的たる」を「目的である」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第千一条に見出しとして「(債権の遺贈の物上代位)」を付し、同条第一項中「且つ」を「かつ」に、「受け取つた」を「受け取った」に、「、なお、」を「なお」に改め、同条第二項中「について」を「を遺贈の目的とした場合において」に改め、「ときで」の下に「あって」を加え、同項に項番号を付する。
第千二条に見出しとして「(負担付遺贈)」を付し、同条第一項中「負担附遺贈」を「負担付遺贈」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第二項中「者が、」を「者は、」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付する。
第千三条に見出しとして「(負担付遺贈の受遺者の免責)」を付し、同条中「負担附遺贈」を「負担付遺贈」に、「訴によつて」を「訴えによって」に、「その負担した」を「、その負担した」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第千四条に見出しとして「(遺言書の検認)」を付し、同条第一項中「知つた」を「知った」に、「である」を「とする」に改め、同条第二項中「遺言に」の下に「ついて」を加え、「これを」を削り、同項に項番号を付し、同条第三項中「立会を以てしなければ、これを」を「立会いがなければ、」に改め、同項に項番号を付する。
第千五条に見出しとして「(過料)」を付し、同条中「よつて」を「より」に、「処せられる」を「処する」に改める。
第千六条に見出しとして「(遺言執行者の指定)」を付し、同条第二項及び第三項に項番号を付する。
第千七条に見出しとして「(遺言執行者の任務の開始)」を付する。
第千八条に見出しとして「(遺言執行者に対する就職の催告)」を付し、同条中「利害関係人は」の下に「、遺言執行者に対し」を加え、「定め」を「定めて」に、「を遺言執行者に催告する」を「の催告をする」に、「若し」を「この場合において」に、「、相続人に」を「相続人に」に改める。
第千九条に見出しとして「(遺言執行者の欠格事由)」を付する。
第千十条に見出しとして「(遺言執行者の選任)」を付し、同条中「、ない」を「ない」に、「なくなつた」を「なくなった」に、「よつて」を「よって」に改める。
第千十一条に見出しとして「(相続財産の目録の作成)」を付し、同条第一項中「調製して、これを」を「作成して、」に改め、同条第二項中「立会を以て財産目録を調製し」を「立会いをもって相続財産の目録を作成し」に、「調製させなければ」を「作成させなければ」に改め、同項に項番号を付する。
第千十二条に見出しとして「(遺言執行者の権利義務)」を付し、同条第二項中「乃至第六百四十七条」を「から第六百四十七条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第千十三条に見出しとして「(遺言の執行の妨害行為の禁止)」を付する。
第千十四条に見出しとして「(特定財産に関する遺言の執行)」を付し、同条中「特定財産」を「相続財産のうち特定の財産」に改め、「これを」を削る。
第千十五条に見出しとして「(遺言執行者の地位)」を付し、同条中「これを」を削る。
第千十六条に見出しとして「(遺言執行者の復任権)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「よつて」を「より」に、「定める」を「規定する」に改め、同項に項番号を付する。
第千十七条に見出しとして「(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)」を付し、同条第一項中「数人の遺言執行者が」を「遺言執行者が数人」に改め、「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第千十八条に見出しとして「(遺言執行者の報酬)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項を次のように改める。
 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
第千十九条に見出しとして「(遺言執行者の解任及び辞任)」を付し、同条第一項中「怠つた」を「怠った」に改め、同条第二項に項番号を付する。
第千二十条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第千二十一条に見出しとして「(遺言の執行に関する費用の負担)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「よつて」を「よって」に改める。
「第五節 遺言の取消」を「第五節 遺言の撤回及び取消し」に改める。
第千二十二条に見出しとして「(遺言の撤回)」を付し、同条中「何時でも」を「いつでも」に、「従つて」を「従って」に、「取り消す」を「撤回する」に改める。
第千二十三条に見出しとして「(前の遺言と後の遺言との抵触等)」を付し、同条第一項中「前の遺言と」を「前の遺言が」に、「取り消した」を「撤回した」に改め、同条第二項中「遺言と」を「遺言が」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第千二十四条に見出しとして「(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)」を付し、同条中「取り消した」を「撤回した」に、「である」を「とする」に改める。
第千二十五条に見出しとして「(撤回された遺言の効力)」を付し、同条中「よつて取り消された」を「より撤回された」に、「取消の行為が」を「撤回の行為が、撤回され」に、「至つたときでも」を「至ったときであっても」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第千二十六条に見出しとして「(遺言の撤回権の放棄の禁止)」を付し、同条中「遺言の取消権」を「遺言を撤回する権利」に改める。
第千二十七条に見出しとして「(負担付遺贈に係る遺言の取消し)」を付し、同条中「負担附遺贈」を「負担付遺贈」に、「を催告し、若し」を「の催告をすることができる。この場合において」に、「遺言の取消」を「その負担付遺贈に係る遺言の取消し」に改める。
第千二十八条に見出しとして「(遺留分の帰属及びその割合)」を付し、同条中「左の額」を「次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額」に改め、同条各号を次のように改める。
 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
第千二十九条の前に見出しとして「(遺留分の算定)」を付し、同条第一項中「加え、その中」を「加えた額」に改め、同条第二項中「条件附」を「条件付き」に、「選定した」を「選任した」に、「従つて」を「従って」に改め、同項に項番号を付する。
第千三十条中「よつて」を「より」に、「知つて」を「知って」に、「一年前」を「一年前の日より前」に、「ものでも」を「ものについても」に、「である」を「とする」に改める。
第千三十一条に見出しとして「(遺贈又は贈与の減殺請求)」を付し、同条中「保全するに」を「保全するのに」に、「掲げる」を「規定する」に改める。
第千三十二条に見出しとして「(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)」を付し、同条中「条件附」を「条件付き」に、「よつて」を「より」に改める。
第千三十三条に見出しとして「(贈与と遺贈の減殺の順序)」を付し、同条中「これを」を削る。
第千三十四条に見出しとして「(遺贈の減殺の割合)」を付し、同条中「これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第千三十五条に見出しとして「(贈与の減殺の順序)」を付し、同条中「始め、順次に前の贈与に及ぶ」を「順次前の贈与に対してする」に改める。
第千三十六条に見出しとして「(受贈者による果実の返還)」を付し、同条中「外、なお」を「ほか」に、「あつた」を「あった」に改める。
第千三十七条に見出しとして「(受贈者の無資力による損失の負担)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第千三十八条に見出しとして「(負担付贈与の減殺請求)」を付し、同条中「負担附贈与」を「負担付贈与」に、「の中から」を「から」に改める。
第千三十九条に見出しとして「(不相当な対価による有償行為)」を付し、同条中「以て」を「もって」に、「知つて」を「知って」に改める。
第千四十条に見出しとして「(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「当時」を「時において」に、「知つた」を「知っていた」に改め、同条第二項中「目的の上に」を「目的につき」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第千四十一条に見出しとして「(遺留分権利者に対する価額による弁償)」を付し、同条第一項中「免かれる」を「免れる」に改め、同条第二項中「前条第一項但書」を「前条第一項ただし書」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
第千四十二条に見出しとして「(減殺請求権の期間の制限)」を付し、同条中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に、「、一年間これを行わない」を「一年間行使しない」に、「よつて」を「よって」に、「の開始の」を「開始の」に、「である」を「とする」に改める。
第千四十三条に見出しとして「(遺留分の放棄)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第千四十四条に見出しとして「(代襲相続及び相続分の規定の準用)」を付し、同条中「、第三項」を「及び第三項」に、「及び」を「並びに」に、「これを」を「ついて」に改める。