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平成16年法律第124号抄(民法の改正)
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)
(民法の一部改正)
第二条
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百八十三条第二号中「登記簿ノ謄本」を「登記事項証明書」に改める。