[INDEX]

平成16年法律第76号抄(民法の改正)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月2日)

(民法の一部改正)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項第三号を次のように改める。
 破産手続開始ノ決定
第七十条第一項中「請求」を「申立」に、「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改め、同条第二項中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
第七十四条中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第七十七条第一項中「破産」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第八十一条第一項及び第八十四条第五号中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
第百十一条第一項第二号中「若クハ破産又ハ代理人ガ」を「又ハ代理人ガ破産手続開始ノ決定若クハ」に改める。
第百三十七条第一号中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第百五十二条中「破産手続参加」の下に「、再生手続参加又ハ更生手続参加」を加え、「之ヲ取消シ又ハ其請求」を「其申立又ハ届出ヲ取下ゲ又ハ之」に改める。
第百五十三条中「破産手続参加」の下に「、再生手続参加、更生手続参加」を加える。
第百六十条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第二百七十六条中「小作料ノ支払ヲ怠リ又ハ破産ノ宣告ヲ受ケタル」を「小作料ノ支払ヲ怠リタル」に改める。
第三百九十八条ノ三第二項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百九十八条ノ二十第一項第四号及び第二項、第四百四十一条、第四百五十二条、第四百六十条第一号並びに第五百八十九条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第六百二十一条を次のように改める。
第六百二十一条 削除
第六百三十一条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第六百四十二条第一項中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項ノ場合ニ於テハ契約ノ解除ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ハ破産管財人ガ契約ノ解除ヲ為シタル場合ニ於ケル請負人ニ限リ之ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ請負人ハ其損害賠償ニ付キ財団ノ配当ニ加入ス
第六百五十三条中「又ハ破産ニ因リテ終了ス」を「ニ因リテ終了ス委任者若クハ受任者ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキ又ハ」に改める。
第六百七十九条第二号を次のように改める。
 破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルコト