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平成15年法律第134号抄(民法の改正)

担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年8月1日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六条第二号を次のように改める。
 雇用関係
第三百八条を次のように改める。
第三百八条 雇用関係ノ先取特権ハ給料其他債務者ト使用人トノ間ノ雇用関係ニ基キ生ジタル債権ニ付キ存在ス
第三百五十九条中「定アルトキ」の下に「又ハ担保不動産収益執行ノ開始アリタルトキ」を加える。
第三百六十三条を次のように改める。
第三百六十三条 債権ニシテ之ヲ譲渡スニハ其証書ヲ交付スルコトヲ要スルモノヲ以テ質権ノ目的ト為ストキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ズ
第三百七十一条を次のように改める。
第三百七十一条 抵当権ハ其担保スル債権ニ付キ不履行アリタルトキハ其後ニ生ジタル抵当不動産ノ果実ニ及ブ
第三百七十八条を次のように改める。
第三百七十八条 抵当不動産ニ付キ所有権ヲ取得シタル第三者ハ抵当権消滅請求(第三百八十三条ノ規定ニ依リ同条第三号ノ代価又ハ金額ヲ抵当権者ニ提供シテ抵当権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ謂フ以下同ジ)ヲ為スコトヲ得
第三百七十九条中「抵当権ノ滌除」を「抵当権消滅請求」に改める。
第三百八十条中「停止条件附第三取得者」を「停止条件付第三取得者」に、「抵当権ノ滌除」を「抵当権消滅請求」に改める。
第三百八十一条及び第三百八十二条を次のように改める。
第三百八十一条 削除
第三百八十二条 第三取得者ハ抵当権ノ実行トシテノ競売ニ因ル差押ノ効力発生前ニ抵当権消滅請求ヲ為スコトヲ要ス
第三百八十三条中「滌除セン」を「消滅セシメン」に改め、同条第三号中「一个月内ニ次条ノ規定ニ従ヒ増価競売ヲ請求セザル」を「二箇月内ニ抵当権ヲ実行シテ競売ノ申立ヲ為サザル」に改める。
第三百八十四条を次のように改める。
第三百八十四条 左ノ場合ニ於テハ前条ノ送達ヲ受ケタル債権者ハ第三取得者ガ同条ノ規定ニ依リ提供シタル同条第三号ノ代価又ハ金額ヲ承諾シタルモノト看做ス
 其債権者ガ前条ノ送達ヲ受ケタル後二箇月内ニ抵当権ヲ実行シテ競売ノ申立ヲ為サザルトキ
 其債権者ガ前号ノ申立ヲ取下ゲタルトキ
 第一号ノ申立ヲ却下スル旨ノ決定ガ確定シタルトキ
 第一号ノ申立ニ基ク競売ノ手続ヲ取消ス旨ノ決定(民事執行法第百八十八条ニ於テ準用スル同法第六十三条第三項若クハ第六十八条の三第三項又ハ同法第百八十三条第一項第五号ノ謄本ガ提出セラレタル場合ニ於ケル同条第二項ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)ガ確定シタルトキ
第三百八十五条中「債権者ガ増価競売ヲ請求スルトキハ前条」を「第三百八十三条ノ送達ヲ受ケタル債権者ガ前条第一号ノ申立ヲ為ストキハ同号」に改める。
第三百八十六条及び第三百八十七条を次のように改める。
第三百八十六条 登記ヲ為シタル総テノ債権者ガ第三取得者ノ提供シタル代価又ハ金額ヲ承諾シ且第三取得者ガ其承諾ヲ得タル代価若クハ金額ヲ払渡シ又ハ之ヲ供託シタルトキハ抵当権ハ消滅ス
第三百八十七条 登記シタル賃貸借ハ其登記前ニ登記シタル抵当権ヲ有スル総テノ者ガ同意シ且其同意ノ登記アルトキハ之ヲ以テ其同意ヲ為シタル抵当権者ニ対抗スルコトヲ得
2 抵当権者ガ前項ノ同意ヲ為スニハ其抵当権ヲ目的トスル権利ヲ有スル者其他抵当権者ノ同意ニ因リテ不利益ヲ受クベキ者ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス
第三百八十九条中「其設定者ガ抵当地ニ建物ヲ築造シタルトキ」を「抵当地ニ建物ガ築造セラレタルトキ」に、「之ヲ競売スル」を「其建物ヲ競売スル」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項ノ規定ハ其建物ノ所有者ガ抵当地ヲ占有スルニ付キ抵当権者ニ対抗スルコトヲ得ベキ権利ヲ有スル場合ニハ之ヲ適用セズ
第三百九十五条を次のように改める。
第三百九十五条 抵当権者ニ対抗スルコトヲ得ザル賃貸借ニ因リ抵当権ノ目的タル建物ノ使用又ハ収益ヲ為ス者ニシテ左ニ掲ゲタルモノ(以下建物使用者ト称ス)ハ其建物ノ競売ノ場合ニ於テ買受人ノ買受ノ時ヨリ六箇月ヲ経過スルマデハ其建物ヲ買受人ニ引渡スコトヲ要セズ
 競売手続ノ開始前ヨリ使用又ハ収益ヲ為ス者
 強制管理又ハ担保不動産収益執行ノ管理人ガ競売手続ノ開始後ニ為シタル賃貸借ニ因リ使用又ハ収益ヲ為ス者
2 前項ノ規定ハ買受人ノ買受ノ時ヨリ後ニ同項ノ建物ノ使用ヲ為シタルコトノ対価ニ付キ買受人ガ建物使用者ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ其一月分以上ノ支払ヲ催告シ其相当ノ期間内ニ履行ナキ場合ニハ之ヲ適用セズ
第三百九十八条ノ十九第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
此場合ニ於テハ担保スベキ元本ハ其請求ノ時ヨリ二週間ヲ経過シタルニ因リテ確定ス
第三百九十八条ノ十九第二項を次のように改める。
2 根抵当権者ハ何時ニテモ担保スベキ元本ノ確定ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ担保スベキ元本ハ其請求ノ時ニ於テ確定ス
第三百九十八条ノ十九に次の一項を加える。
3 前二項ノ規定ハ担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定アルトキハ之ヲ適用セズ
第三百九十八条ノ二十第一項第一号を削り、同項第二号中「ニ付キ競売」の下に「若クハ担保不動産収益執行」を加え、同号ただし書中「競売手続」の下に「若クハ担保不動産収益執行手続」を加え、同号を同項第一号とし、同項中第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第四号」を「前項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。
第五百七十七条中「先取特権、質権又ハ」を削り、「滌除」を「抵当権消滅請求」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項ノ規定ハ買受ケタル不動産ニ付キ先取特権又ハ質権ノ登記アル場合ニ之ヲ準用ス