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平成15年法律第109号抄(民法の改正)

人事訴訟法(平成15年7月16日)

附 則

(民法の一部改正)
第十二条 民法の一部を次のように改正する。
第七百四十四条第一項中「乃至第七百三十六条」を「から第七百三十六条まで」に、「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第七百四十七条第一項中「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改める。
第七百四十九条中「第七百六十六条乃至第七百六十九条」を「第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項」に、「取消につきこれを」を「取消しについて」に改める。
第八百四条中「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八百五条中「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改める。
第八百六条第一項中「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八百六条の二及び第八百六条の三第一項中「裁判所」を「家庭裁判所」に改める。
第八百七条中「取消を裁判所」を「取消しを家庭裁判所」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。