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平成11年法律第225号抄(民法の改正)

民事再生法(平成11年12月22日)

附 則

(民法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。
 民法第三百九十八条ノ三第二項
二〜四 〔略〕