目次中「主務官庁ノ権限ノ委任」を「補則」に改める。
第一編第二章第四節の節名を次のように改める。
第四節 補則
第八十三条ノ二中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十三条ノ三 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ法人ニ対スル監督上ノ命令又ハ設立許可ノ取消ニ付キ都道府県ノ執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得
3 第一項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ都道府県ノ執行機関ガ其事務ヲ処理スルニ当リテ依ルベキ基準ヲ定ムルコトヲ得
4 主務官庁ガ前項ノ基準ヲ定メタルトキハ之ヲ告示スルコトヲ要ス
第八十四条第三号中「若クハ其権限」を「、其権限」に、「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第三号ノ二中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に改め、同条第四号中「官庁」の下に「、主務官庁ノ権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」を加える。