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平成3年法律第79号抄(民法の改正)
行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成3年5月21日)
(民法の一部改正)
第六条
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 罰則」を
「
第四節 主務官庁ノ権限ノ委任
第五節 罰則
」
に改める。
第一編第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
第四節
主務官庁ノ権限ノ委任
第八十三条ノ二
本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
第八十四条第三号中「主務官庁」の下に「若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加え、同条第三号ノ二中「主務官庁」の下に「又ハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加える。