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平成2年法律第65号抄(民法の改正)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成2年6月29日)

(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三百六十四条第二項中「記名ノ」を削る。