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平成元年法律第91号抄(民法の改正)
民事保全法(平成元年12月22日)
附 則
(民法の一部改正)
第二十四条
民法の一部を次のように改正する。
第四十六条に次の一項を加える。
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理事ノ職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其仮処分ノ変更若クハ取消アリタルトキハ主タル事務所及ビ其他ノ事務所ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス