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令和4年法律第68号抄(一般法人法の改正)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第六十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三百三十四条第一項、第三百三十五条、第三百三十六条並びに第三百三十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。