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令和4年法律第48号抄(一般法人法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第百七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三百二十五条中「謄本」の下に「又はその判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。