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令和2年法律第33号抄(一般法人法の改正)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年5月29日)
附 則
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第二十八条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条第九項第三号及び第十項第四号中「弁護士法人」の下に「、弁護士・外国法事務弁護士共同法人」を加える。
第二百八十二条第一項中「若しくは弁護士法人」を「、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人」に改める。