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平成29年法律第45号抄(一般法人法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第四十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第二項中「同項第二号」の下に「又は第三号」を加える。
第百四十条第一項中「第九十三条ただし書」を「第九十三条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。
第百六十五条の見出し中「無効又は」を削り、同条中「を理由として財産の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは」を「、詐欺又は」に改める。