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平成26年法律第91号抄(一般法人法の改正)

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月27日)

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第三項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第七十三条を次のように改める。
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第七十三条 監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
 監事が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監事が」とあるのは、「監事の過半数をもって」とする。
第百十三条第一項第二号ロを次のように改める。
 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四
(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該一般社団法人の使用人
第百十三条第一項第二号ハ中「外部理事」を「理事(イ及びロに掲げるものを除く。)」に改める。
第百十五条第一項中「外部役員等(外部理事、外部監事(一般社団法人の監事であって、過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがないものをいう。第三百一条第二項第十四号において同じ。)」を「理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事」に、「をいう。以下この条及び同項第十二号において同じ。)」を「(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」という。)」に、「当該外部役員等」を「当該非業務執行理事等」に、「外部役員等と」を「非業務執行理事等と」に改め、同条第二項中「外部役員等」を「非業務執行理事等」に改め、「又はその子法人」を削り、同条第三項中「外部理事」を「同項に規定する理事」に改め、同条第四項中「である外部役員等」を「である非業務執行理事等」に改め、同項第三号及び同条第五項中「外部役員等」を「非業務執行理事等」に改める。
第百二十一条第二項を次のように改める。
 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第百九十八条中「、第百十三条第一項第二号ロ中「第三百一条第二項第十三号」とあるのは「第三百二条第二項第十一号」と」を削り、「第三百一条第二項第十四号」を「第三百一条第二項第十二号」に、「第三百二条第二項第十二号」を「第三百二条第二項第十号」に改め、「、「同項第十二号」とあるのは「同項第十号」と」を削る。
第二百六十六条第一項中「理事、監事、清算人又は評議員(」を「社員等(」に改める。
第三百一条第二項第十二号中「外部役員等」を「非業務執行理事等」に改め、同項中第十三号及び第十四号を削り、第十五号を第十三号とし、第十六号を第十四号とし、同項第十七号中「次条第二項第十五号」を「次条第二項第十三号」に改め、同号を同項第十五号とする。
第三百二条第二項第十号中「外部役員等」を「非業務執行理事等」に改め、同項中第十一号及び第十二号を削り、第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、第十五号を第十三号とする。
第三百四十二条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改め、同条第十二号中「又は第七十三条第二項」及び「これらの規定を」を削る。