第二百八十九条に次のただし書を加える。
ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
第二百九十一条中「者は」を「者に限り」に改める。
第二百九十四条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。
第二百九十六条第四項中「法務大臣は」を「第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も」に改める。
第二百九十七条第一項中「非訟事件手続法第二十六条本文」を「非訟事件の手続」に改める。