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平成23年法律第53号抄(一般法人法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)
第百五十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二百八十九条に次のただし書を加える。
ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
第二百九十一条中「者は」を「者に限り」に改める。
第二百九十四条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。
第二百九十六条第四項中「法務大臣は」を「第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も」に改める。
第二百九十七条第一項中「非訟事件手続法第二十六条本文」を「非訟事件の手続」に改める。