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平成18年法律第78号抄(遺言方式準拠法の改正)

法の適用に関する通則法(平成18年6月21日)

附 則

(遺言の方式の準拠法に関する法律の一部改正)
第七条 遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法律の一」を「法のいずれか」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「法律」を「法」に改める。
第三条中「法律の一」を「法のいずれか」に改める。
第六条中「地方」を「地域」に、「法律」を「法」に改める。
第七条中「法律」を「法」に改め、同条に次の一項を加える。
 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。