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昭和61年法律第84号抄(法例の改正)
扶養義務の準拠法に関する法律(昭和61年6月12日)
附 則
(法例の一部改正)
3
法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条
削除
第三十一条に第一項として次の一項を加える。
本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生ズル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ