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昭和39年法律第100号抄(法例の改正)

遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年6月10日)

附 則

(法例の一部改正)
 法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項を削る。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十一条 本法ハ遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セズ但第二十七条第二項及ビ第二十八条第一項ノ規定ハ此限ニ在ラズ