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平成11年法律第151号抄(法例の改正)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)
(法例の一部改正)
第二条
法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「無能力者」を「能力ノ制限ヲ受ケタル者」に改める。
第四条第一項中「禁治産」を「後見開始ノ審判」に、「禁治産者」を「成年被後見人」に、「宣告」を「審判」に改め、同条第二項中「禁治産ノ原因」を「後見開始ノ審判ノ原因」に、「禁治産ノ宣告」を「後見開始ノ審判」に改める。
第五条中「準禁治産」を「保佐開始ノ審判及ビ補助開始ノ審判」に改める。
第二十四条第二項中「禁治産ノ宣告」を「後見開始ノ審判」に改める。
第二十五条中「保佐」を「保佐及ビ補助」に改める。