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令和3年法律第37号抄(法務局遺言書保管法の改正)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日)

附 則

(法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部改正)
第五十八条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。