[INDEX]
令和5年法律第56号抄(自動車運転処罰法の改正)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年6月16日)
附 則
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第三十一条
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。
附則第十六条中「附則第五条の規定による改正後の」を削り、「第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号」を「第六十一条の二の二第一項第二号及び第六十一条の二の四第一項第八号」に改める。