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令和4年法律第68号抄(自動車運転処罰法の改正)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)

(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第六十六条 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「懲役に処し」を「拘禁刑に処し」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第三条第一項及び第四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に処し」を「拘禁刑に処し」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。