[INDEX]

昭和62年法律第52号附則抄

平成7年法律第91号による改正後の昭和62年法律第52号

附 則

(経過措置)
 刑法第四条の二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。