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昭和62年法律第52号附則

刑法等の一部を改正する法律(昭和62年6月2日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

(罰金等臨時措置法の適用)
 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

(新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)
 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第二百三十四条(威力業務妨害)」の下に「、第二百三十四条ノ二(電子計算機損壊等業務妨害)」を加え、同項第十一号中「第一条又は第二条(人質による強要)」を「第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)、第二条又は第三条(加重人質強要)」に改める。