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昭和48年法律第105号抄

動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日)

(罰則)
第十三条 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。