[INDEX]
昭和48年法律第105号抄
動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日)
(罰則)
第十三条 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
- 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。