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昭和47年法律第61号附則

罰金等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和47年6月12日)

附 則

 この法律は、昭和四十七年七月一日から施行する。
 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
 改正後の第四条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
 改正後の第六条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。