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昭和43年法律第61号附則
刑法の一部を改正する法律(昭和43年5月21日)
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。